ホテル伊那青木

宿泊約款

  • 第 1 条 適用範囲

    1.当ホテルが宿泊者との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

    2.当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

    第 2 条 宿泊契約の申込み

    1.当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    ①宿泊者氏名
    ②宿泊日及び到着予定時間
    ③宿泊者の電話番号等連絡先
    ④その他当ホテルが必要と認める事項

    2.宿泊者が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約申込みがあったものとして処理します。 なお、お客様から提供いただいた個人情報は、原則、お客様の承諾なく第三者に開示することは一切ございません。ただし、以下の場合には、お客様の個人情報を第三者に開示することがあります。
    ①警察や裁判所等の公的機関から、法律に基づく正式な照会を受けたとき。
    ②その他、お客様・当ホテル・第三者にとって重大かつ緊急の必要があるとき。

    第 3 条 宿泊契約の成立等

    1.宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

    2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。

    3.申込金は、まず、宿泊者が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。

    4.第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊者に告知した場合に限ります。

    第 4 条 申込金の支払いを要しないこととする特約

    1.前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

    2.宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合又は当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

    第 5 条 宿泊契約締結の拒否

    1.当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    ①宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
    ②満室(員)により客室の余裕がないとき。
    ③宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    ④宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
    ⑤宿泊しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等(以下「暴力団」及び「暴力団員」とする)または、その関係者、その他反社会的勢力であるとき。
    ⑥宿泊しようとする者が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その団体であるとき。
    ⑦宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
    ⑧宿泊しようとする者が他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    ⑨宿泊しようとする者が宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、 またはかつては同様な行為を行なったと認められるとき。
    ⑩天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    ⑪宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれのあるとき、あるいは他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。

    第 6 条 宿泊者の契約解除権

    1.宿泊者は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。

    2.当ホテルは、宿泊者がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定によりホテルが申込金の支払期日を指定してその支払を求めた場合であって、その支払いより前に宿泊者が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊者が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊者に告知したときに限ります。

    3.当ホテルは、宿泊者が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなし処理することがあります。

    第 7 条 当ホテルの契約解除権

    1.当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    ①宿泊者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは最良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    ②宿泊者が伝染病患者であると明らかに認められるとき。
    ③天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    ④宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊者に迷惑を及ぼす可能性があるとき、あるいは他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
    ⑤「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等(以下「暴力団」及び「暴力団員」とする)または、その関係者、その他反社会的勢力であるとき。
    ⑥暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その団体であるとき。
    ⑦法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
    ⑧他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    ⑨宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行なったと認められるとき。
    ⑩当ホテルの定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
    ⑪寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
    2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊者がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

    第 8 条 宿泊の登録及び支払い

    1.宿泊者は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    ①宿泊者の氏名、年令、性別、住所及び職業
    ②外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    ③出発日及び出発予定時刻
    ④その他当ホテルが必要と認める事項

    2.宿泊者が料金の支払い(別表 1)を、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

    3.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

    第 9 条 客室の使用時間

    1.宿泊者が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後4時から翌日午後10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着時刻及び出発日を除き、終日使用す ることができます。

    2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
    ①12:00 までは1時間単位で基本室料金の10%を加算
    ②12:00 以降は基本室料金の全額

    第 10 条 利用規則の遵守

    1.宿泊者は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

    第 11 条 宿泊継続の拒絶

    1.当ホテルは、お引き受けした宿泊期間中といえども、次の場合には、宿泊の継続をお断りすることがあります。
    ①第5条3号から第11号までに該当することとなったとき。
    ②前条の利用規則に従わないとき。

    第 12 条 宿泊に関する当ホテルの責任

    1.当ホテルの宿泊に関する責任は、宿泊者が当ホテルのフロントにおいて、宿泊の登録を行なった時又は客室に入った時のいずれか早い時に始まり、宿泊者が出発するため客室をあけた時に終わります。

    2.当ホテルの責に帰すべき理由により宿泊者客室の提供ができなくなったときは、天災その他の理由により困難な場合を除き、その宿泊者に同一又は類似の条件による他の宿泊施設をあっせんします。この場合には客室の提供が継続できなくなった日の宿泊料金を含むその後の宿泊料金はいただきません。

    3.当ホテルは宿泊契約及びこれに関連する契約にあたり宿泊者に損害を与えたときはその損害を賠償します。(但し、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。)

    第 13 条 寄託物等の取扱い

    1.現金、有価証券等、並びに貴金属などの貴重品はフロントでのお預りはいたしません。フロントにお預けになった物品について、減失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を旅館賠償責任保険により賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊者がそれを行なわなかったときは、当ホテルは15万円を限度として損害を賠償します。

    2.宿泊者が、当ホテル内にお持込になった物品であって、フロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を旅館賠償責任保険により賠償します。ただし、宿泊者からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

    第 14 条 宿泊者の手荷物又は携帯品の保管

    1.宿泊者の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊者がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。

    2.宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後法令に基づき取り扱いいたします。但し該当物品を宿泊者が放置したとホテルが判断した物品は破棄されたものとして処理します。

    3.第1項の場合における宿泊者の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、前条第1項の規定に準じるものとします。

    第 15 条 駐車の責任

    1.宿泊者が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。

    第 16 条 宿泊者の責任

    1.宿泊者の故意又は過失により当ホテル及び第三者が損害を被ったときは、当該宿泊者は当ホテル及び第三者に対し、その損害を賠償していただきます。

    違約金の申し受け規定

      取り消し通知を受けた日
    予約申込人数 不泊 当日 前日 3日前 9日前 20日前 30日前
    9名まで 100% 100% 100% - - - -
    10名〜30名まで 100% 100% 100% - - - -
    31名以上 100% 100% 100% - - - -

    〈注〉
    ①数字は、宿泊料金に対する違約金の比率です。
    ②契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。

    別表 1 宿泊料金等の算定方法

        内訳
    宿泊者が支払うべき総額 宿泊料金 ①基本宿泊料(室料)
    追加料金 ②飲食料及びその他の利用料金
    税金 ③消費税

    税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。

    第 17 条 宿泊以外のサービス利用契約締結の拒否

    1.当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊以外のサービス利用契約に応じないことがあります。

    2.当該サービスの契約の申込みをなさる方又は当ホテルを利用される方に次の事由に該当するものがいるとき。
    ①第5条第5項にて定める暴力団等に該当するもの
    ②法令、官公署等の要請又は公序良俗に反する行為をする恐れがあると判断されるもの

    3.当ホテルの他の利用客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

    4.当ホテルもしくは当ホテル従業員に対し、以下のような合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    ①当ホテルで提供していないサービスの提供
    ②法令や公序良俗に反するサービスの提供
    ③正当な理由のない値引き要求
    ④正当な理由のない事項への強要、契約に含まないサービス等の提供
    ⑤当ホテル従業員に対し、暴言、暴行、遅延行為(長時間拘束)、脅迫、恐喝、詐欺行為があったとき
    ⑥SNSや掲示板等に事実と異なる内容やホテル従業員に対する誹謗中傷等、悪意のある書き込みを行ったとき
    ⑦威圧的な不当要求を行い、且つ合理的な範囲を超える負担を求められたとき。またはかつて同様な行為をグループホテル内で行なったと認められるとき。(ご予約後、あるいはご利用中にその事実が判明した場合には、その時点でご利用をお断りします。)

    5.当ホテルの利用規則に違反したとき。(違反する恐れがあると、当ホテル側が判断した場合を含む)

    6.当ホテル利用にあたり、その利用を容認できないと当ホテルが合理的な理由に基づき判断したとき。

    第 18 条 準拠法と所轄裁判所

    1.当ホテルと宿泊客との間の宿泊等の利用契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。

    第 19 条 宿泊約款の変更

    1.当ホテルは以下の場合に、当社の裁量により、宿泊約款を変更することがあります。
    ①宿泊約款の変更が、宿泊客の一般の利益に適合するとき。
    ②宿泊約款の変更が、宿泊契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。

    2.当ホテルは前項による宿泊約款の変更にあたり、変更後の宿泊約款の効力発生日の2週間前までに、宿泊約款を変更する旨及び変更後の宿泊約款の内容とその効力発生日を当ホテルウェブサイト等に掲示します。

    第 20 条 インターネット通信

    1.当ホテル内のインターネット通信の利用に当たっては、お客様自身の責任において行うものとします。システム障害その他の理由により予告なくサービスが中断または終了することがあります。

    2.インターネット通信利用中のシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果、お客様にいかなる損害が生じても、当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、当ホテルは一切責任を負いません。インターネット通信の利用に際し当ホテルが不適切と判断した行為により、当ホテル及び第三者に損害が見込まれる場合また実際に生じた場合は、当該サービスの利用中止を求め、生じた損害については賠償していただきます。

    第 21 条 その他

    1.当ホテルでは消防法の定めにより火災報知器を館内各所に設置しており、火災、その他の理由により報知器が感知した場合、館内放送が流れることがあります。館内放送によりお客様が損害を被った場合であっても、当ホテルは一切の責任を負いません。

    2.お客様の安全上の観点から、長時間に渡ってお客様と連絡が取れていない場合には、ホテル従業員が客室への電話連絡や客室前での呼び出しを行います。また、応答がない場合や緊急時など、当ホテルが必要と判断した場合は、やむを得ず客室に入室を行いますのでご了承ください。

    3.客室内や敷地内で許可なく営業上の目的で写真やビデオ等あらゆる機器による撮影および録音はご遠慮願います。また、私的に撮影及び録音されたものであっても、許可なく営業上の目的でインターネット上に掲載する行為や各種SNSを使用した配信行為等はなさらないでください。(ライブ配信も含みます)場合により法的措置の対象となることがあります。

    4.ご来館客と客室内でのご面会はご遠慮願います。

    5.宿泊約款第2条により登録された宿泊客(同伴者を含む)以外の客室内での面会、及び宿泊させることはお断り申し上げます。

    6.お客様宛に届いた品物をホテルが代わりに受け取る場合、その品物の滅失・毀損等についてホテルでは当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、一切の責任を負いません。

    7.当ホテル施設の住所を住民登録として居所申請を行うことはお断りいたします。なお、滞在の証明は「宿泊証明書」の発行をもって行い、「居住証明書」の発行はいたしません。

    8.当ホテルの喫煙エリア及び客室内で喫煙された場合においてはクリーニング代を請求致します。(1万円のクリーニング代を請求させて頂きます。)

2024年2月27日改正